お知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う電気・ガス料金の特別措置の追加対応について

今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けておられる皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
弊社は、4月13日に新型コロナウイルス感染症の影響に伴う電気・ガス料金の特別措置に ついて公表し(https://www.mitsuuroko-vessel.com/news/pdf/20200413.pdf)、支払期日の延長に対応しておりますが、現時点においても新型コロナウイルス感染症の影響が継続していることから、支払期日をさらに延長することにいたしました。



1. 特別措置の対象者(変更なし)
弊社と電力供給契約またはガス供給契約を締結されているお客さまで、新型コロナウイルス感染症の影響により、各都道府県社会福祉協議会から「緊急小口資金・総合支援資 金の貸付(3月25日受付開始)」を受けているお客さま
※「緊急小口資金、総合支援資金の貸付」については厚生労働省のページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html

2. 特別措置の内容(支払期日の延長期間を1ヶ月間から2ヶ月間に変更)
電気およびガス料金について 2020年3月※※、4月、5月分の電気・ガス料金の支払期日(支払い義務発生日) を原則として2か月間延長します。
※※3月分は、支払い義務発生日3月19日以降となる方が対象

3. 特別措置の申込方法(変更なし)
特別措置の実施をご希望されるお客さまは、弊社までご連絡ください。

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