お知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う電気・ガス料金の特別措置の 追加対応について(措置内容の一部変更)
今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けておられる皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
弊社は、4月30日に新型コロナウイルス感染症の影響に伴う電気・ガス料金の特別措置の 追加対応について公表し(https://www.mitsuuroko-vessel.com/news/pdf/20200430.pdf)、支払期日の延長に対応しておりますが、現時点においても新型コロナウイルス感染症の影響が継続していることから、支払期日をさらに延長することにいたしました。
記
弊社と電力供給契約またはガス供給契約を締結されているお客さまで、新型コロナウイルス感染症の影響により、各都道府県社会福祉協議会から「緊急小口資金・総合支援資 金の貸付(3月25日受付開始)※」を受けているお客さま
※「緊急小口資金、総合支援資金の貸付」については厚生労働省のページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html
2. 特別措置の内容(支払期日の延長期間を1ヶ月間から2ヶ月間に変更)
電気およびガス料金について
2020年3月※※、4月の電気・ガス料金の支払期日(支払い義務発生日)を原則として 3ヶ月間延長、5月分を2ヶ月間延長、6月分を1ヶ月間延長します。
※※3月分は、支払い義務発生日3月19日以降となる方が対象
3. 特別措置の申込方法(変更なし)
特別措置の実施をご希望されるお客さまは、弊社までご連絡ください。
なお、すでにお申し込みいただいているお客様につきましては変更後の特別措置を適用させ ていただきますので、再度のお申し込みは不要です。
- ◆参考
- 経済産業省発表(2020年3月19日)
「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、電気料金の支払いなど生活に不安を感じておられる皆様へ」 - https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200319008/20200319008.html
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